慢性疾患をお持ちの方へ

地域包括診療加算算定について

当院は、厚生支局に届出を行い、「地域包括診療加算2」を算定しています。

地域包括診療加算とは

複数の慢性疾患を有する患者に対して、同意を得た上で継続的かつ全人的な医療を行うかかりつけ医を評価する点数です。

どうしてそんな名前の加算?

国は、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

その構成要素は、「住まい」、「医療」、「介護」、「予防」、「生活支援」の5つとされています。

皆さんが体の不調を感じた時にまず訪れるのは、大病院や中核病院ではなく、身近な診療所であり、診療所の医師は、地域住民にとって、地域包括ケアシステムの中の「医療」のゲートキーパーの役割を担っていると言えます。

すなわち、かかりつけ医としての役割を全うしている医師を評価する「地域包括診療加算」は、「地域包括ケアシステム」の構成要素の中の一部であると考えれば、ご理解いただけるのではないかと思います。

対象患者

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていない)、または認知症のうち、2つ以上(疑いは除く)の疾患を有する患者

届出要件

  • 慢性疾患の指導に関わる適切な研修を終了した担当医が、計画的な医学管理のもとに、療養上必要な指導・診療を行う。
  • 患者が受診している医療機関と処方薬を全て把握・管理する。
  • 時間外の問い合わせに対応する。
  • 健康相談、予防接種の相談にのる
  • 介護保険に関する相談や必要な際は主治医意見書を作成する
  • 当該患者への24時間の連絡体制を確保する。